ヘリポート利用規約
京都でヘリコプターをご活用くださいHeliport
はじめに
JPD京都ヘリポートを円滑に利用していただくために、下記の利用規約を定める。
第1条(設置)
FreeBird及び、匠航空株式会社における航空事業の用に供するため,株式会社JPD清水(以下「当社」という。)が所有するJPD京都ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
第2条(位置)
ヘリポートの位置は,次のとおりとする。
京都市伏見区向島柳島1番6番8番9番
第3条(運用時間)
ヘリポートをヘリコプターの離着陸に供用する時間(以下「運用時間」という。)は,規則で定める時間とする。
第4条(使用の届出等)
- ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用しようとする者は,あらかじめ,当社に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
- 2 前条に規約する運用時間外にやむを得ない理由によりヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は,あらかじめ,当社の許可を受けなければならない。
- 3 当社は,前項の許可にヘリポートの管理運営上必要な条件を付し,又はこれを変更することができる。
第5条(使用の禁止等)
当社は,次の各号のいずれかに該当するときは,ヘリコプターの離着陸若しくは停留のためヘリポートを使用しようとする者に対してその使用を禁止し,若しくは使用している者に対してその使用の中止を命じ,又はこれらの者に対して管理運営上必要な指示をすることができる。
- (1) この規約若しくはこの規約に基づく規則等、運用基準に違反したことがあるとき。
- (2) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
第6条(停留等の制限)
ヘリポートの使用について届け出た者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当社の定める場所以外の場所においてヘリコプターを停留し,又はヘリコプターに旅客を乗降させ,若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
第7条(給油又は排油作業の制限)
ヘリポート内においてヘリコプターの給油又は排油の取扱いを行う者は,次の各号のいずれかに該当するときは,給油又は排油を行つてはならない。
- (1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。
- (2) 発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
- (3) 必要な危険予防措置が講じられているときを除き,旅客がヘリコプター内にいるとき。
- (4) ヘリコプターの無線設備又は電気設備を操作し,その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
- (5) ヘリコプター及び給油装置又は排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
- (6) 前各号に掲げるもののほか,当社が必要があると認めるとき。
第8条(入場の制限等)
当社は,混雑を予防する必要があると認めるときその他ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは,ヘリポートへの入場を制限し,又は禁止することができる。
第9条(立入りの制限)
着陸帯,誘導路,エプロンその他の当社が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には,次に掲げる者を除き,立ち入つてはならない。
- (1) ヘリコプターの乗組員及び旅客
- (2) ヘリポートに勤務する者
- (3) 前2号に掲げるもののほか,当社が必要があると認めた者
第10条(車両の使用又は取扱いの制限)
ヘリポート内において車両の使用又は取扱いをする者は,制限区域において車両を運転し,又は当社が定める駐車場以外の場所において車両を駐車し,修理し,若しくは清掃してはならない。ただし,当社が必要があると認めたときは,この限りでない。
第11条(工作物の設置等の許可等)
ヘリポート内に工作物を設置し,又はヘリポート内の土地,建物等を使用しようとする者は,事前に届出を出す,又は許可を受けて使用する場合を除き,当社の許可を受けなければならない。当該工作物を変更し,若しくはその用途を変更し,又は当該土地,建物等の使用目的を変更しようとするときも,同様とする。
2 第 4条第3項の規約は,前項の許可について準用する。
第12条(検査)
当社は,ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは,前条第1項の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)の施設に立ち入つてその使用状況について検査することができる。
第13条(許可の取消し等)
当社は,第 4条第2項の規約により使用の許可を受けた者及び工作物設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは,同項又は第 11条第1項の許可を取り消し,ヘリポートの使用又は当該工作物の設置若しくは当該土地,建物等の使用を停止し,その他必要な措置を命じることができる。
- (1) この規約若しくはこの規約に基づく規則若しくはこれらに基づく命令又は第20条に規約する運用基準に違反したとき。
- (2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
- (3) 許可に付した条件に違反したとき。
- (4) 第 5条第1項各号のいずれかに該当するとき。
第14条(使用料)
使用者は別途書類に掲げる額の使用料を,工作物設置者等は別表に掲げる額の使用料を,規則で定めるところにより,納付しなければならない。ただし,当社は,規則で定めるところにより,これらの額の範囲内において規則で定める額を納付させ,又は免除することができる。
第15条(使用料の返還)
既納の使用料は,返還しない。ただし,規則で定める特別の理由があるときは,その全部又は一部を返還することができる。
第16条(行為の禁止)
何人も,ヘリポート内において,次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 標札,標識その他のヘリポートの施設又は駐車中の車両を汚損し,損傷し,又は滅失すること。
- (2) 当社の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し,又は運搬すること。
- (3) 当社の許可を受けないで裸火を使用すること。
- (4) 当社が定める場所以外の場所において可燃性の液体,ガスその他これに類する物件を保管し,又は貯蔵すること。
- (5) 当社が定める場所以外の場所においてごみその他汚物を捨てること。
- (6) 当社が定める場所以外の場所において喫煙すること。
- (7) 前各号に掲げるもののほか,ヘリポートの管理運営上支障がある行為
2 当社は,前項の規約に違反した者に対して,退場その他の必要な措置を命じることができる。
第17条(原状回復の義務)
使用者及び工作物設置者等(以下「使用者等」という。) は,ヘリポートの使用若しくは当該土地,建物等の使用を終えたとき,若しくは当該工作物の設置をやめ,若しくは用途を廃止したとき,又は第 5条第1項の規約によりヘリポートの使用の中止を命じられたとき,若しくは第 13条の規約により第 11条第1項の許可を取り消されたときは,当社の指示に従い,直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし,当社がその義務を免除したときは,この限りでない。
2 当社は,使用者等が前項の義務を履行しないときは,その原状回復に必要な措置をとるべきことを命じることができる。
第18条(損害の賠償)
ヘリポート内の施設を汚損し,損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。
第19条(損害賠償責任免責)
1.ヘリポート内での損害に対して、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負わない。
2.利用者同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しない。
第20条(指定管理者の指定等)
当社は,次に掲げるヘリポートの管理に関する業務をヘリポートの管理について当社の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。) に行わせることができる。
- (1) ヘリポートの利用及びその制限に関する業務
- (2) ヘリポートの維持管理に関する業務
- (3) 当社が定める業務
2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は,事業計画書その他の規則で定める書類を当社に提出しなければならない。
3 当社は,ヘリポートの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
4 当社は,指定管理者の指定をし,又はその指定を取り消したときは,その旨を告示するものとする。
第21条(運用基準)
当社は,ヘリポートの運用に関し,運用基準を定めることができる。
第22条(施行細目の委任)
この規約の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第23条(過料)
この規約に違反した者については,ヘリポート指定の過料に処する。
詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
第24条(施行期日)
この規約は,公布の日から施行する。